9月18日、米高官が議会で、国連薬物犯罪事務所(UNDOC)の2007年報告を引用し「日本はアジアで最ももうかる覚醒剤市場」と証言しました。
日本には「推計60万人の常用者」と「100万~300万人の一時的使用者」が存在している…とのことだそうです。
正直なところ「これほどの数は大げさ?!」と思ってしまいましたが、少なくとも日本が覚醒剤に緩い国であるのは確かかもしれません。
中国では、覚醒剤を所持しただけで有無を言わさず死罪…との話も聞いたことがあります。
「そもそも何故、麻薬の使用・所持は処罰されるのか?」の理由について「覚醒剤は、本人にのみ被害が及ぶのだから『自傷』行為としても問題ないのでは」との直感も働かなくもありません。この論理にしたがえば、同じく『自傷』の結果が生じるタバコだって「麻薬」と認定されてもおかしくないようにも思われます。
しかし、タバコと「麻薬」との決定的な違いは、やはり「自傷だけでなく『他害』にも及ぶ可能性があるか」という点に求められるように思います。
すなわち、「麻薬」と指定されるもの(例えば、覚醒剤・アヘン・コカイン・モルヒネ・大麻等)の方が、より使用者本人の判断能力を鈍くし、他人を殺傷するまでの危険な行為に及ぶ可能性が高いのです。
そして、その「使用」だけでなく「所持」までもが禁じられる理由としては、麻薬を持つことそれ自体が「社会に“自傷他害の危険”を流通させる蓋然性が極めて高い」と言えるからなのでしょう。
「なんや、そんなん当たり前やないか!」と仰られるところでしょうが、本ブログが飽くまでも“備忘録”的な役割として機能している点、何卒ご容赦下さいm(_ _)m
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